離婚の方法は、協議離婚や調停離婚のように配偶者の同意が必要なものと、裁判離婚のように配偶者の同意が必要ないものに大別されます。配偶者の同意なく離婚できるのは、不貞行為などの法定離婚事由がある場合に限られます(民法770条)。また、離婚事件では調停前置主義がとられているため、訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります(家事法257条)。
未成年の子供がいる場合、親権者を定めなければ離婚することはできません(民法819条)。たとえ夫婦仲が悪化していたとしても、面会交流の頻度、日時、場所、方法や養育費の金額について取り決める必要があります(民法766条)。面会交流は、あくまで子供のために行われるものであり、親権や養育費の対価ではありません。また、養育費は、裁判所の作成した標準算定表が目安とされています。
離婚に伴うお金には、養育費のほか、慰謝料、財産分与、年金分割などがあります。財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した共有財産を清算するものであり(民法768条)、別居時を基準に2分の1とするのが一般的です。また、年金分割は、婚姻中に支払った厚生年金を按分するものであり(厚年法78条の2、78条の14)、離婚翌日から2年以内に年金事務所で手続をする必要があります。
残業代は、時間単価に残業時間と割増率を乗じて算定されます(労基法37条)。時間単価と割増率は給与明細や就業規則などからも確認できますが、残業時間はタイムカードなどの証拠を確保する必要があります。また、残業代請求権は、その残業代が支払われるはずだった給料日の翌日から3年で時効となるためご注意ください(労基法115条、附則143条3項)。
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない限り無効となります(労契法16条)。解雇無効が認められると、解雇時にさかのぼって賃金が支払われるだけでなく、バックペイと同額の付加金が命じられる可能性もあります(労基法114条)。しかし、不当解雇の多くは労働審判や和解で終結するため、付加金が認められる事案は限られています。