骨折や脱臼の画像所見があり、主要運動の他動値が健側の10%程度以下に強直した場合は8級以上が認定されます。10%程度とは、可動域の10%を5度単位で切り上げた角度をいいます。ただし、肩関節と股関節は、いずれの主要運動も強直する必要があります。
これに対し、1/2以下に制限された場合は10級、3/4以下に制限された場合は12級が認定されます。ただし、肩関節と股関節は、いずれか一方の主要運動が制限されていれば足ります。また、主要運動の可動域が基準をわずかに上回る場合、参考運動を評価する必要があります。わずかにとは、肩関節、手関節、股関節の屈伸であれば10度以内、それ以外であれば5度以内をいいます。
肩関節:屈曲、外転+内転
肘関節:屈曲+伸展
手関節:屈曲+伸展
股関節:屈曲+伸展、外転+内転
膝関節:屈曲+伸展
足関節:底屈+背屈
4号:両上肢の用を全廃したもの
6号:両下肢の用を全廃したもの
6号:一上肢の用を全廃したもの
7号:一下肢の用を全廃したもの
6号:一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7号:一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
6号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの