手のひら大以上の瘢痕や頭蓋骨欠損がある場合は7級、鶏卵大以上の瘢痕や頭蓋骨欠損がある場合は12級が認定されます。
鶏卵大以上の瘢痕や十円銅貨大以上の組織陥没がある場合は7級、5cm以上の線状痕がある場合は9級、十円銅貨大以上の瘢痕や3cm以上の線状痕がある場合は12級が認定されます。
手のひら大以上の瘢痕がある場合は7級、鶏卵大以上の瘢痕がある場合は12級が認定されます。
手のひら大の3倍を超える瘢痕がある場合は12級相当、手のひら大以上の瘢痕がある場合は14級が認定されます。
各面積の1/2を超える瘢痕がある場合は12級相当、1/4を超える瘢痕がある場合は14級相当が認定されます。
12号:外貌に著しい醜状を残すもの
16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの
14号:外貌に醜状を残すもの
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの