5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
2号:脊柱に運動障害を残すもの
7号:脊柱に変形を残すもの
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
13号:両側の睾丸を失つたもの
11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
17号:生殖器に著しい障害を残すもの
10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11号:胸腹部臓器の機能に障害を残すもの